敷地調査

山内住建 敷地調査

 

所有の土地がある方へ

今回は家を建てる前に重要な事、土地の敷地調査についてです。

土地有、土地無しのお客様がいますが、今回は土地有の方にお伝えします。

 

敷地調査のポイント

親族の土地の一部/畑を譲り受ける、又は、建替えなどすでに建築地の候補があり、そこに建築を計画される場合として、ポイントは10項目あります。

 

1.土地の名義

2.土地の地目

3.土地の登記状況

4.道路との関係性

5.周辺環境

6.電線

7.上下水道側溝

8.地盤

9.所有者の同意

10.周囲の同意

11.建築可能な地域か?

 

などが考えられます。

 

ポイントの詳細

一見、難しく思えるかもしれません。ですが、一つ一つ説明をしてきますので、ぜひ一緒にチェックしてみましょう。

 

1.土地の名義


土地の名義はその土地は誰の所有なのか?

よく親の土地だと思っていたら、実は祖父母の名義で名義変更がされていなかったという事が過去何件かありました。

ご存命であれば本人から名義変更手続きが出来ます。意思がはっきりとされていない場合は後継人を立てる必要がある場合もあります。

また、亡くなれていた場合は祖父母の相続人ら全員の同意書が必要です。

その相続人の方も亡くなられていた場合、その方の相続人の同意など枝分かれに広がります。

まずは土地の名義をお調べください。

 

2.土地の地目


地目とは、不動産登記法上の「土地の用途」です。

土地の地目が「宅地」だと建築可能ですが、「畑」など農地の場合は農地転用の申請が必要です。

見た目は宅地でも地目は農地の場合がたまにあります。思い込みにならなうようにきちんとお調べください。

 

3.土地の登記状況


土地の登記状況は土地に借入の担保設定が入っていないか?

抵当権、根抵当権など過去に土地を担保に借入が無いかをお調べください。

農業や事業をされていた場合、事業資金として借り入れしていて、返済は終わっていたけど抵当権の抹消がされていない場合が過去に何件かありました。

 

4.道路との関係性


道路との関係は、建築基準法で接道義務があります。

これは建築地がきちんと建築基準法に定められた道路に2m以上繋がっているか?離れ小島の土地だと道路までつなげる必要があります。

そのつなげる土地の名義もその土地と関係性があるかお調べください。

さらに、つながっている道路も公道か建築可能な道路かまで調べる必要があります。

土地が道路と2m以上接道していても農道だと建築できない場合もあります。

 

 5.周辺環境


周辺環境は周りが崖の上、または下だとそのまま建築できない場合があります。

しっかりとしたがけ崩れ防止がされているか、石積みや古い擁壁、又は許可無しの場合は制限があります。

多大な造成工事が必要になる場合がありますので現地の確認をお願いします。

 

 

6.電線


電線は土地の上空に周辺の建物の電線が無いか?又は近くの電柱から電線が引き込めるか?意外と見落としがちです。

 

7.上下水道側溝


上下水道側溝もライフラインと必要です。

土地の全面に水道、下水があるか?側溝はあるか?側溝が無い場合は敷地内に浸透させる方法もあります。

 

8.地盤


地盤は盛り土、切土などひな壇の土地、近くに川や海がある軟弱そうな土地か?事前に地盤調査をお勧めいたします。

 

9.所有者の同意


所有者の同意は土地の名義は変えずに借地で建てる場合に必要です。

その所有者の方は土地の提供者として、住宅ローンの保証人になります。

そのことを事前にお伝えください。

 

10.周囲の同意


周囲の同意はお隣さんとの日彰などでトラブルにならないよう問題がないか事前にご確認ください。

 

11.建築可能な地域か?


建築可能な地域か?は、市街化調整区域や農業振興地域など住宅の建築を制限する地域があります。

 

早めの敷地調査を

まとめです。

思いつく限りでこのぐらいあります。 

いかがでしたでしょうか?

 

※1~4は、お客様の方で、法務局又は市役所で土地の登記簿謄本を取得すると確認できます。

ですが、土地があっても、確認事項がたくさんあり意外と大変です。

山内住建ではご相談いただければ、調べて敷地調査報告書としてお伝えいたします

どんな土地でも、意外な落とし穴があったりします。

のちのち資金計画、最悪の場合、建築計画にも影響がでますので、プラン計画前にしっかりと敷地調査を行う事をお勧めいたします。

「敷地調査をお願いしたいのですが・・・」とお気軽にお問合せ下さい。